会則
定款
第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、一般社団法人日本がん予防学会と称し、英文では、Japanese Association for Cancer Prevention と表示する。
(事務所)
第2条この法人の主たる事務所を大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、がんの予防に関する研究の推進と社会実践を目的とする。
(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- 学術集会、学術大会等の開催
- がん予防に関する知見の普及(ホームページによるがん予防に関する啓発など)
- 会員及び国内外の関連学会あるいは団体との連携
- 国際的な研究協力と交流の推進
- ニューズレター、その他刊行物の発行
- 市民講演会、研究の奨励及び研究業績の表彰
- その他この法人の目的達成に必要な事業
第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
第5条この法人の構成員として、以下の各号に掲げる会員を置く。
- 正会員
- 学生会員
- 賛助会員
- 名誉会員
- 功労会員
- 会員は、この法人の目的達成に協力するものとし、所属や連絡先等に変動が有った場合には速やかに事務局への通知を行う。
- 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。) に規定された、次に掲げる社員の権利を社員と同様にこの法人に対して行使することができる。なお、第1項第2号ないし第5号の各会員は本項以下に記載する正会員としての権利は有しないものとする。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- この法人においては法人法上の社員を評議員と称し、評議員は、評議員会の決議により選出する。
- 評議員の任期は、選出後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、その再任を妨げない。
- 評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追求の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間当該評議員は評議員たる地位を失わない。ただしこの条項は任期の定めの中で有効なものとし、当該評議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)、並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権は有しないこととする。
- 評議員が欠ける場合に備えて、評議員会は補欠の評議員を選出することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
- 正会員は、評議員となる権利を有する。評議員の候補者は自薦、他薦により、所定の推薦用紙に記入し、理事会に提出するものとする。
- 評議員は無報酬とする。
(入会)
第6条この法人へ第5条第1項第1号ないし第3号に定める会員として入会を希望するものは、氏名、住所、所属、生年月日、研究分野(基礎、臨床、疫学)、及び希望する会員区分を明記して、この法人の事務局に申し込むものとする。
- 名誉会員及び功労会員は、この法人のために多大な貢献をなしたるもの(外国人を含む)から理事会の決議と推挙により選出するものとし、前項に記載した本人の希望による入会とは別途取り扱うものとする。
(会費)
第7条会員は、評議員会にて別途定める会費をそれぞれ納入しなければならない。
- 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
- 会費の改定は評議員会で定めるものとする。
- 名誉会員は会費を要しない。
(任意退会)
第8条会員は、退会の意思を事務局へ通知することにより、任意に退会することができる。このとき未納会費がある場合、これを全納しなければならない。
(除名)
第9条会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、評議員会において総評議員の議決権の3分の2以上の議決によって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、評議員会の1週間前までに理由を付して除名審査に処する旨を通知し、評議員会において決議の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款その他の規則に重大な違反をしたとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
- 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、理事長が除名を通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条第8条及び第9条に定める以外、会員が次の各号のいずれかに該当する場合にはその資格を喪失する。
- 第7条に定める会費の支払義務を3年以上怠り、理事会からの督促にも応じなかったとき
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき
- 評議員である正会員が会員資格を喪失した場合は、評議員としての資格も喪失することとする。
第4章 評議員会(社員総会)及び会員総会
(評議員会の構成)
第11条この法人においては法人法上の社員総会を評議員会と称し、評議員会は全ての評議員をもって構成する。
(評議員会)
第12条評議員会は、年1回以上開催し、その議長は理事長が務める。
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
- 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員、又は、総会員の議決権の過半数の議決権を有する会員は、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を理事長に請求することができる。
- 評議員会を招集するときは、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに各評議員に通知を発しければならない。
- 評議員会は、評議員の2分の1の出席(委任状提出したものは出席とみなす)をもって成立し、議決は法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 評議員会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合前項の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。
(評議員会の権限)
第13条評議員会は、次の各号に掲げる項目について決議する。
- 理事の選任又は解任
- 監事の選任又は解任
- 会員の除名
- 入会の基準、並びに年会費の改定
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項及び評議員会で必要と認めた事項
(会員総会の構成)
第14条会員全ては会員総会(この定款において「総会」という。)に参加する権利を有する。
(会員総会)
第15条総会は、年1回以上、理事長の招集により開催し、議長は理事長が務める。
- 総会は、定時総会、及び臨時総会の2種とする。
- 定時総会は、毎年の学術集会開催期間中に行うものとし、会議の内容、日時並びに場所を明示して行う。
- 臨時総会は、必要が有る場合理事長の要請に基づき行われる。
- 会員は、理事長に臨時総会の招集を要請する事が出来る。理事長は、必要が有ると認めた場合は、臨時総会を招集する。
- 会員は、総会に出席して意見を述べることが出来る。
- 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
- 臨時総会の招集は、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに全会員に周知しなければならない。
- 総会での決議は、別途細則に定める特別な場合を除き、出席した会員の過半数をもって行う。可否が明らかな議決に関しては拍手等での賛同でも認容するが、出席会員からの異議申し立てが有った場合、正確な賛否計数を行う事とし、可否同数のときには議長の決するところによる。
- その他総会の運営に関する細目は、理事長が理事会並びに評議員会に諮り決定する。
(評議員会の議事録)
第16条評議員会における議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。理事長及び出席評議員の中から理事長が指名した議事録署名人1名は、議事録に記名、押印を行う。
第5章 役員等
(役員の設置)
第17条この法人に、以下の各号の役員を置く。
- 理事:3名以上8名以下
- 監事:1名以上3名以下
- 理事のうち1名を理事長とする。
- 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
- その他1名の理事を副理事長とし、副理事長をもって法人法第91条第1項第2号上の業務執行理事とする。
(役員の選任と承認)
第18条理事は、評議員会の決議によって選任する。
- 監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事長の職務及び権限)
第19条理事長は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
(副理事長の職務及び権限)
第20条副理事長は、理事長の職務を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
(理事の職務及び権限)
第21条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条監事は、この法人の財産及び経理の監査を行う。
- 監事は、理事、各種委員会の委員長、事務局の業務の執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、財産の状況及び業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを評議員会に報告しなければならない。
- 監事は、前項の報告をする為に必要があるときは、理事長に評議員会の招集を要求する事が出来、理事長はこれを拒否してはならない。
(役員の任期)
第23条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、その再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、その再任を妨げない。
(役員の解任)
第24条理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条役員は、無報酬とする。ただしその職務を行うために要する費用の支払を法人より受けることができる。
(責任の免除又は限定)
第26条この法人に対する役員の法人法第111条第1項に定める賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、評議員会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会及び各種委員会
(構成)
第27条この法人に理事会を置く。
- 理事会は全ての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第28条理事会は、以下の各号に掲げた職務を行う権限を有する。
- この定款の施行、又はこの法人の運営に関する規定や細則類の制定及び改廃
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定及び解職
- 学術集会会長の選定及び解任
- その他、法令又はこの法人の定款に定められた事項
(理事会の招集)
第29条理事会は、理事長が必要に応じて招集する。
(理事会の決議)
第30条理事会の決議は特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(職務の執行状況の報告)
第31条理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事会の議事録)
第32条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。理事会に出席した理事長及び監事は、議事録に記名押印する。
(各種委員会の設置)
第33条理事会は総務委員会、編集委員会などの各種委員会を必要に応じて設置し、その担当業務を定めることができる。
(各種委員会の構成)
第34条各種委員会の委員長は理事会が選考を行い、理事長が指名する。
- 前項で指名された委員長は適切なものを3~8名指名し、委員会を構成する。
(各種委員会の報告)
第35条各種委員会の委員長は、理事会により定められた担当業務に関して、毎年1回進捗状況を理事会に報告する。
第7章 学術集会
(学術集会)
第36条この法人は年1回、総会と同時期に学術集会を開催する。
(学術集会会長)
第37条学術集会会長は理事会で選考し、評議員会及び総会での承認を必要とする。
- 学術集会会長の任期は主宰する学術集会が開催される1年(1月1日より12月31日まで)とする。
(学術集会会長の職務及び権限)
第38条学術集会会長は、理事会、評議員会の協力を得て、学術集会の企画、開催の場所及び時期を決定し、会員に通知し、その年度の学術集会を主宰する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第39条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第40条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が以下の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会、評議員会、総会に提出し承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
(帳簿及び書類の備置き)
第41条事務所には、以下の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置くものとする。
- 定款
- 会員名簿
- 評議員名簿(社員名簿)
- 理事及び監事の名簿
- 理事会及び評議員会の議事録
- 各事業年度の事業報告書
- 各事業年度に係る貸借対照表
- 各事業年度に係る損益計算書(正味財産増減計算書)
- 前各号に掲げる書類の附属明細書(監事の監査報告書を含む)
- その他法令で定める帳簿及び書類
- 前項各号の帳簿及び書類のうち、事業に関わる書類と議事録に関しては書類の作成と確認より10年間、主たる事務所に備え置くものとする。
- 第1項各号の帳簿及び書類のうち、会計に関わる書類に関しては書類作成と監事による監査より5年間、監査報告書と共に主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第42条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条この法人は、評議員会の決議、その他法令で定められた事由による解散を行う事が出来る。
(解散時の残余財産の帰属)
第45条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第46条この法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)
第47条この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 前項以外の職員は理事長が任命する。
第12章 附則
(実施細則)
第48条この定款に定めるもののほか、この定款の施行についての細則、その他この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
(最初の事業年度)
第49条この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成29年12月31日までとする。
(設立時社員の氏名、住所)
第50条この法人の設立時評議員(社員)の氏名、住所は次のとおりである。
(住所)大阪市西区京町堀2丁目3番1-1101号
(氏名)石川秀樹
(住所)大阪市中央区備後町1丁目2番6-704号
(氏名)祖父江友孝
(設立時の理事及び監事)
第51条この法人の設立時の理事、監事は次のとおりとする。
設立時理事 石川秀樹、岡田太、小林正伸、鈴木秀和、祖父江友孝、津金昌一郎、豊國伸哉、武藤倫弘
設立時監事 中釜斉、樋野興夫
(設立時の代表理事及び業務執行理事)
第52条この法人の設立時の理事長(代表理事)、副理事長(業務執行理事)は次のとおりとする。
設立時理事長 石川秀樹
設立時副理事長 祖父江友孝
(設立時の主たる事務所所在場所)
第53条この法人の設立時の主たる事務所所在場所は、札幌市中央区大通西六丁目6番地1 北海道医師会館内とする。
(法令の準拠)
第54条本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
(2020年12月21日改定 2020年12月21日施行)
日本がん予防学会年会費細則
第1条日本がん予防学会の年会費を次ぎのように定める。
- 正会員 6,000円
- 学生会員 3,000円(学生会員になるには指導者の証明が必要である。)
- 賛助会員 100,000円以上
- 理事・監事 12,000円
理事・監事以外の評議員 9,000円
本細則は令和4年度より施行する。
日本がん予防学会運用に関する内規
内規1 理事と理事長の選出法
- 理事は2年の任期毎に評議員による選挙で選出する。選挙は、改選決議を行う定時評議員会の1か月前までに行う。
- 評議員に対するアンケート調査に基づき、概ね会員の研究分野に比例して、理事定数8名の内、会員の分布に応じて基礎系、臨床系、疫学系の分野から選出する。
- 理事が2年の任期中に定年に達した場合、任期を全うし、その期間は定年にかかわらず評議員とする。また事故(死亡または長期入院)が生じた場合は、副理事長が代理を務め、理事会で後任について選出する。
- 理事長は理事の互選(話し合いまたは選挙)により選ぶ。理事改選時の理事長候補者の選定は、理事選挙後2週間以内に行う。
- 理事長が2年の任期中に定年に達した場合、任期を全うし、その期間は定年にかかわらず評議員とする。または事故(死亡または長期入院)が生じた場合は、副理事長が代理を務め、後任については理事会で選出する。
- 選挙の得票数が同数の場合は年齢の高い順に選ぶ。
内規2 監事の選出法
- 理事長又は、理事長候補者は理事の意見を聞いて監事を指名する。
内規3 委員会の運営方法
- 理事会で委員長を委嘱し、委員長は研究分野を考慮して委員を委嘱する。
- 委員・委員長の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 委員・委員長にも定年制を適用する。
- 委員長には理事を充てる。
- 委員長は委員会案を構成し、理事会で審議の上、評議員会で決定する。
- 経費と時間節減のため、委員会は原則として、電子メールで情報、意見交換をする。
- 対面で委員会を開催する必要がある時は、原則として、学術集会の開催地で開催期間中に行う。
- 各委員長は毎年1回、文書で理事会、評議員会に進捗状況を報告する。
- 新規委員会を設置する必要が生じたとき、または廃止するときは、理事会に諮り、審議の上評議員会で決定する。
内規4 選挙管理委員会の構成と任務
- 選挙管理委員会は功労会員2名で構成する。
- 選挙管理委員長は理事長が任命する。
- 選挙管理委員会は理事選挙などの選挙を管理し、投票結果を集計、確認し、理事長に報告する。
内規5 役員の定年
- 評議員は任期中であっても12月31日時点で満65歳に達した年の翌年の定時評議員会で任期を終了とし、その後は功労会員とする。ただし、定年にかかわらず、理事・監事においてはその役職の任期中は評議員とする。